三重県潜水安全対策協議会の目的

三重県潜水安全対策協議会は、三重県におけるスキューバダイビング関係者により、三重県下の水域においてスキューバーダイビングを楽しむレジャーダイバー、ダイビング事業に就労するインストラクター、潜水作業を行う潜水士の安全対策に関して必要事項を協議し、会員相互の情報交換を深め、事故の未然防止、迅速かつ的確な救助活動の遂行を図ると共に、安全で秩序ある海洋レジャーの普及と発展に寄与する事を目的としております。

 

以下、会則より抜粋

会の名称

第2条 この協議会の名称は、「三重県潜水安全対策協議会」(以下「協議会」という。)という。

  • 英文名称は 「MIE DIVE SAFETY COUNTERMEASURE CONSULTATION」とし、その略称を「MDSC」とする。

活動範囲

第3条 三重県の沿岸海域、河川、ダム等の全水域を活動範囲とする。

協議会の事業

第4条 協議会は、スキューバ・ダイビングに関する次の業務を行う。

  • マナー向上に関すること
  • 安全教育に関すること
  • 情報交換に関すること
  • 安全対策に関すること
  • 事故に関すること
  • その他本協議会の目的達成のために必要な事項

会員の構成及び種別

第5条 本協議会は、正会員および賛助会員により構成するものとする。

  • 正会員は、三重県内においてダイビングショップ、ダイビング関係サービスを提供する業態を経営する者、ダイビングに関係を有する者であって、本協議会の趣旨に賛同する者とする。
  • 賛助会員は、2項以外の者で、本協議会の趣旨目的に賛同する者でかつ、本協議会理事会の推薦を受けた者とする。

会員の入会及び退会

第6条 会員の入会、退会は、所定の文書をもって申し込み、又は届出なければならない。

役員

第8条 協議会には、正会員の中から次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 1名
  • 理事 3名
  • 会計 1名
  • 監事 1名

役員の選出

第9条 役員は、総会において正会員の中から互選により選出し、役員に欠員が生じた場合は理事会において選出する。

役員の任期

第15条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

  • 補欠により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の報酬

第16条 役員の報酬は、無報酬とする。

2018年―2019年役員

会長
増永浩志(シーポイント)
副会長
粉川希(HAD方座浦ダイビングアシスト)
理事
清水憲夫(ダイブステーション35)
理事
加藤正志(コーラルリーフ)
理事
長瀬翔太郎(シードリーム)
会計
清水憲夫(ダイブステーション35)
監事
納富亮介(PADI)